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令和6年4月1日より、相続や遺言による遺贈により不動産の所有権を取得した相続人の相続登記の義務化が始まります。

これまで不動産の所有権登記(いわゆる権利に関する登記)は任意とされており、法律上の義務はありませんでした。あくまで自分の権利を第三者に主張するために、自分の権利を守るための手段でした。

不動産売買により不動産を取得した場合は、当たり前のように行われている不動産の所有権移転登記ですが、相続の場合は相続登記をされず数年間放置されているケースが多くあります。

相続登記をしなくても、固定資産税の納付書は推定相続人に届いていたため、今までは相続登記しなくても大きな問題にはなりませんでした。

令和6年4月1日の相続登記義務化以降は、相続登記をしなかった場合、罰則も設けられています。

相続登記義務化について、解説いたします。

相続登記義務化となった背景とその内容は?

相続登記義務化の背景には、近年問題になっている空き地、空き家の放置問題があります。
現在、適切な管理をされていない空き地、空き家が増え、周辺環境や公共工事の阻害となっており、社会問題となっています。
国は、その対策として空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)を施行し、空き家対策を強化してきました。
しかし、相続登記がされていない所有者不明の空き家が多く、空き家対策の足かせとなっています。
相続登記を義務化することにより、空き家の所有者を明確にし、空き家の適切な管理を推進することを目的としています。

相続登記義務化の具体的な内容は?

令和6年4月1日より、不動産を相続した相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った時から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務付けられました。
相続人間での遺産分割協議の結果、不動産を取得することになった場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記する必要があります。

また、令和6年4月1日以前に相続し取得した不動産についても、相続登記が義務化の対象となります。
※3年間の猶予期間がありますので、その期間内(令和9年3月31日まで)に相続登記をする必要があります。

不動産の相続登記には、遺産分割協議や戸籍関係書類など、必要書類がたくさんあります。
相続にて不動産を取得することを知ってから3年間と期限も定められていますので、相続登記については計画的に早めに行う必要があります。

相続登記をしなかった時の罰則は?

不動産相続後、3年以内に相続登記をしなかった場合には、行政上の罰則があります。

正当な理由なく、相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料を科されることがあります。
※過料とは、行政上の秩序維持のために制裁として金銭の納付を命じる罰則ですが、前科は付きません。

<正当な理由の例>
・相続人が極めて多く戸籍関係書類の収集が困難であり、相続人の特定に時間を要する場合。
・遺言書の有効性等、相続に争いが生じている場合。
・申請義務者が重病等で手続きが困難である場合。

新制度「相続人申告登記」とは?

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者に相続が開始したこと、またその相続の相続人であることを自ら申告する制度です。
申告をすることで、申告した相続人の住所氏名が登記され、登記簿を見ることで相続人の把握が容易にできるようになります。
ただし、これまでの相続登記と性質が異なり、持ち分までは登記されません。
また、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要な上、相続人が複数いる場合でも単独で申告することができます。

相続人申告登記をする最大のメリットは、相続を知った後3年以内の相続登記義務を果たしたことになります。
相続登記と比べて、簡易な手続きで登記が可能であるため、早期に遺産分割をすることが困難である場合などは、相続人申告登記を検討してもいいかもしれません。
※相続登記義務を果たした相続人は、申告した相続人に限る点は注意が必要です。

相続人申告登記は、あくまで相続人である旨を明示するための簡易な制度です。
持ち分が登記されていないため、相続した不動産を売却など所有権を移転する場合には、相続登記が必要になります。

不動産相続対策に遺言を作成しませんか?

不動産はその性質上、容易に分割をすることができません。
ご自身の財産に不動産が含まれている場合、その不動産を特定の相続人に相続されるには遺言を書くことが有効です。
遺言書がなく相続が始まり、遺産分割協議が成立せず相続人間で争いが起こるケースも多くあります。

自筆証書遺言書は、一定の要件を守れば容易に作成が可能です。
また、複数人法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を想定して遺言書を書く必要があります。

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遺言書や相談不動産について、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。